買取対象となる物件
kind借地権物件を買い取ります
私たちは借地権物件の買取も積極的に行っています。
横浜・川崎エリアの一戸建て物件でしたら、当社が速やかに買い取り大切に活用させていただきます。
借地権特有のトラブルを回避しながら買取を実現いたします
借地権物件の取引は正確な専門知識のもと取引を行わないと、底地を所有している地主様との間で深刻なトラブルを招く可能性があります。その点、当社は借地権物件の取引が豊富にあるため、あんしんのお取り引きを実現します。
当社は複雑な問題が発生しやすい借地権物件のお取り引きでも相談料・成約料・仲介手数料などは一切頂戴していません。建物の解体・リフォームなどの工事費用や、不用品処分費用も完全無料です。
まずはご質問だけでも結構です。経験豊富な私たちにどうぞご相談くださいませ。
借地権物件を買い取る理由
私たちは借地権物件を購入後にリフォームあるいはリノベーション工事後に再販売(転売)、もしくは賃貸物件として運用することを目的としています。再販売前に行う工事費用は全額当社が負担。室内外の施工コストをお客様にご請求することはございませんので、どうぞご安心くださいませ。
当社は不動産業界歴20年以上のプロ集団ですので、たとえ借地権がついた家でも適切にお取り扱いすれば価値をもたらし、利益を生み出す方法を知っています。そのため、借地権物件は積極的に買い取りたい物件のひとつです。
もちろん、地主様と円滑にコミュニケーションを取りながら、お話を進めてまいりますので「地主との関係が悪くて…」「相続物件なので、親がどのように契約していたのかわからない」などのお悩みをお持ちでも、どうぞご遠慮なくご相談ください。
地主様とのお取り引きについて
借地権物件の買取には、底地を所有している地主様のご了承を得る必要がございます。つきましては、当社にご相談いただく際に現在のご状況をお知らせください。
すでに地主様からのご了承を得ている場合は比較的スムーズに進行できますが、まだご了承を得られていない場合や交渉内容にご納得できないケースもあるかと思います。その場合も当社がアドバイス可能ですので、まずは無料相談よりご相談ください。
底地とは、借地権が付いている土地のことです。土地は自分のものですが、使用権(借地権)は別の方が持ちます。簡単に言えば、所有地の使用権を契約期間中貸している状態です。土地を借りている人は借地人、土地の持ち主は地主といいます。契約期間中、地主は借地人から賃料を得ることになるため、使用予定がない土地が底地にされることも少なくありません。土地の所有権はあくまでも地主にあることから、借地人が勝手に他の人に借地権を譲ったり、売買したりすることも不可能です。借地権に関しては、あくまでも地主の承諾が必要となります。
借地権物件の買取を検討中に地主様との交渉で注意したいチェックポイント
借地権物件の買取時に注意したいチェックポイントをご紹介いたします。次の項目に該当するものがあった場合でも、当社へのご相談は可能ですので、どうぞご安心くださいませ。
- 地主様からの承諾なく、買取を進めようとしていないか
- これまで借地権更新料の滞納が発生していないか
- 地主様の承諾なく、契約内容外の用途に建物を使用していないか(賃貸物件として貸し出すなど)
他にも地主様に対し何か心配事がお有りでも、当社が窓口となりお取引可能です。権利問題が深く関係するお取引ですので、ぜひプロにおまかせください。
Zoomもご利用OK。遠方からのご相談可能です
売りたい借地権物件が神奈川県横浜市・川崎市内にあり、現在のお住まいが別の地域の場合も是非ご相談くださいませ。私たちは遠方のお客様方と数多くお取り引きしてまいりましたので、全国各地や海外在住のみなさまからのご相談を歓迎いたします。
当社はZoom買取相談もご利用いただけますので、エリア関係なく対面相談同等のサービスのご提供可能です。Zoom相談についてはこちらもご覧くださいませ。
借地権物件が不動産仲介では売却しづらい理由
実は借地権物件の一軒家は、売却仲介では取引が成立しづらい代表的な物件です。ここではその理由についてご紹介していきましょう。
そもそも借地権とは、家を建てるために地代を払って土地を借りる権利のことです。つまり、自分の家を建てても所有物は建物だけ、土地は借りている状態になります。購入希望者には初期費用を安く抑えられる、固定資産税や都市計画税など土地にかかる税金を支払わずに済むというメリットがあります。
また、借地権には建物の構造で契約期間が変わる旧法借地権、建物の構造で契約期間制限はない普通借地権、契約期間を定める定期借地権がありますが、普通借地権であれば更新して半永久的に土地を使い続けることが可能です。
ただし、借地権物件を購入しようとしても住宅ローンの融資を断られる可能性があります。一戸建て物件を一括払いで購入できる方は限られますので、借地権物件を売ろうとしても買い手が見つかりづらい状況を生み出します。
もし一括払いでの購入が可能な方が見つかっても、購入者は永続的に地代の支払う義務が生じ、借地権更新のタイミングで更新料を求められます。また、物件を売却する際や増築などの際は地主の許可が必要です。
そのため、せっかく大きなお金を支払って購入しても制約がついてまわるというわけです。
以上のことから売却仲介の場面では借地権物件は取引しづらく「いつまでも売れない」という状況を引き起こしやすいです。
借地権物件を手放したいなら「業者買取」を選ぶのがおすすめです
仲介では成約しづらい借地権物件の売却なら、当社が買い取れる可能性があります。私たちが直接購入するため、手数料・相談料・成約料は一切無料。室内外の不用品も大きさ・荷物の量問わず、まとめて無料処分いたします。
私たちは専門知識も豊富に備えているため、複雑な問題が発生しやすい借地権物件のお取引でもスムーズに進んでいく場合が多いです。
査定ではなく、売ろうか迷っている段階でも構いませんのでぜひ一度お話をお聞かせください。お客様にあった最善のご提案をいたします。
借地権物件の買取でよくあるご質問
借地権物件の買取で代表的なご質問内容をご紹介いたします
- 定期借地権付きの一戸建て物件は買取可能ですか?
- 物件によりお取引可能です。まずは無料査定よりご相談ください。詳細をお伺いいたします。
- 借地の上に建てられた一軒家の売却を希望していますが、契約書などが残っていません。このような状態ですが相談可能でしょうか?
- まずは無料相談よりご相談くださいませ。必要な書類がない場合は解決方法を探ってまいります。
- 土地の所有者が遠方に住んでいます。どのように進めればいいですか?
- まずは底地権者様に売買のご承諾をいただいた後、ご相談くださいませ。当社より底地権者様に確認がある場合は、ご連絡を差し上げることがございます。まずは無料相談よりご相談くださいませ。
- 仲介業者に依頼し借地権物件を売りに出していますが、物件が古くてなかなか売却できません。買取に切り替えることはできますか?
- 仲介業者との契約内容により、すぐに買取へ切り替えられない場合がございます。まずは詳細をお伺いいたしますので、無料相談よりお気軽にご相談くださいませ。
- 母親名義の不動産を借地権物件を相続しました。自分が住む予定がないので、処分したいが権利について何も聞かされていなかったので、きちんと取引できるか不安です。価格にはこだわらないので、適切な処分方法を教えてほしい。
- 借地権の取引は通常の不動産売買と比べて、底地権者様との契約内容を確認しながら慎重に進める必要があります。まずはご状況をお聞かせいただければ、適切な方法をアドバイスできますので、無料相談よりお気軽にご相談くださいませ。
- 借地権物件を売りたいが、地主と仲が悪いので間に入って取引してもらえせんか?
- 底地権者様との交渉は基本的にご本人様同士でお願いしています。もし、交渉そのものが難しい状況でしたら一度お話をお聞かせくださいませ。